産業廃棄物処理(収集運搬業)

適正価格で適切な産業廃棄物処理を実現します。

産業廃棄物とは、事業の活動によって生じた廃棄物で、法令で19品目が決められています。
これらの廃棄物は排出事業者が自らの責任によって、適正に処理することが定められています。

菱和サービスでは適正処理・適正価格を理念に環境にやさしい処理フロー、お客様(排出事業者)の負担の少ない処理費用、この二つを兼ね備えたパートナーでありたいと願い、日々お客様へ最善のプランをご提案いたします。

料金表について

産業廃棄物処理

産業廃棄物の持ち込みにつきましては受け付けておりません。

対応可能な産業廃棄物の種類

  • 産業廃棄物種類 混合廃棄物
    混合廃棄物
  • 産業廃棄物種類 廃プラスチック類
    廃プラスチック類
  • 産業廃棄物種類 ガラスくず
    ガラスくず
【あらゆる事業活動に伴うもの】
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)など、固形状液状全ての合成高分子系化合物
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず ガラスくず(板ガラス等)、耐火レンガくず、タイル・陶磁器くずなど、石膏ボード、コンクリート製品の製造工程からのコンクリートくず
金属くず ハンダかす、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切屑くずなど
がれき類 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトコンクリート製品、その他これに類する不要物
汚泥 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイドかす、ペントナイト汚泥、洗車場汚泥など

は積替え保管許可有り

【特定の事業活動に伴うもの】
木くず (1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
(2)木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るもの
紙くず (1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
(2)パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業・印刷物加工業に係るもの
繊維くず (1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
(2)繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの
(3)羊毛くず等の天然繊維くず

対応可能なエリア

名古屋市
産業廃棄物収集運搬業許可 6410058027号
愛知県
産業廃棄物収集運搬業許可 2300058027号
岐阜県
産業廃棄物収集運搬業許可 2100058027号
三重県
産業廃棄物収集運搬業許可 02400058027号

営業許可証について

愛知県・岐阜県・三重県・名古屋市

お取り引き先業種

  • 自動車整備業
  • 建築業
  • リフォーム業
  • 製造業

建築業

  • 保有車両・設備

    弊社が保有している産業廃棄物運搬車両、コンテナ等の設備をご紹介いたします。

  • 回収までの流れ

    産業廃棄物のお問い合わせから回収に至るまでの流れをご紹介いたします。


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産業廃棄物処理

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